JavaScript的设置已禁用。该服务的某些功能有限或无法使用。设置JavaScript为有效后请再使用。
微微导航 : 阿姆斯特丹 : (荷蘭)
Amsterdam
微微搜索
自治市
城市指南
城市热门榜
活动信息
找工作
信息板
个人买卖
车辆买卖
房地产信息
分享房间
找朋友
交流广场
街角影集
零工信息
网络访问号码
微微导航在线帮助
公司服务
其他区域
登录
用户面板
日本語
English
español
ภาษาไทย
한국어
中文
世界
>
荷蘭
>
阿姆斯特丹
2025 December 12 Friday AM 06:52 (CET)
市政厅通知
新注册
显示格式
显示最新内容
オンラインを表示
粉丝
显示切换
查看列表
查看地图
看照片
观看视频
按类别显示
Notification
返回
市政厅通知
微微导航首页
市政厅通知
Notification
No Image
打印/路线
书签
官方账号
ハーグ条約セミナー開催のご案内 (10月24日(金))
【ポイント】
●当地で生活されている皆様にとって、お子様連れの出国に関する問題や、来年施行される新たな日本の民法(子の親権を含む家族法分野)は、関心が高い事柄だと思います。ハーグ条約は日本人同士にも適用されますので、国際結婚をされた日本人の方だけでなく、駐在員としてオランダで生活している方とそのご家族にも関係してくる話です。
●来る10月24日(金)、アムステルフェーン市のMuseum JANにおいて、日本の外務省による「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」についてのセミナーを、対面・オンライン形式で開催します。なお、会場の都合上、対面でのご参加は50名に達し次第、締め切らせていただきます。
●皆様のご参加をお待ちしております。
【本文】
日本及びオランダを含む103か国が締結しているハーグ条約は、一方の親による子の連れ去りは子の利益に反するとともに、子の監護に関する紛争は子が元々生活していた常居所地国で解決するのが望ましいとの考えの下、常居所地国から連れ去られた子を、原則として常居所地国に返還すること等を定めています。
このように、子を連れて出国する際には、あらかじめ知っておいていただきたいルールがあります。そこで、本セミナーでは、我が国のハーグ条約の実務を担う外務省領事局ハーグ条約室長が、ハーグ条約の仕組み等について分かりやすく説明いたします。
また、昨年5月、日本の民法のうち、家族関係に関する部分が大きく改正されました。この新しい民法は、来年の春頃には効力を持つようになります。夫婦関係や親子関係に関する決まり事が変わりますので、当地の邦人の皆様にも関係してくる可能性があります。今回のセミナーでは、改正のポイントについても説明いたします。
本セミナー開催にかかる詳細は下記のとおりです。対面とオンラインの双方でご参加が可能です。講演後に質疑応答の時間を設けます(質問は対面の方からのみの受け付けとなりますところ、ご容赦ください)。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
記
○日時:2025年10月24日(金)17時30分〜19時00分
○場所:Museum JAN(ガラス工芸専門美術館)
https://museumjan.nl/mission-and-vision
住所:Dorpsstraat 50, 1182 JE Amstelveen
○内容:「日本のハーグ条約の実施状況と民法改正」
○講師:外務省領事局ハーグ条約室長 江端 康行
○申込方法:10月19日(日)までに、下記リンク先からお申し込み下さい。なお、メール、電話による申込みは受け付けておりません。
https://forms.office.com/r/34Uk6hKXES
※会場の都合上、対面でのご参加は先着50名様とさせていただきます。
※お子様同伴可。お子様がお静かにできなくなった場合には、会場の外にお連れいただければ結構です。
※申し込みを受け付けた後、オンライン参加をご希望の方には、URLを送付いたします。
【本セミナーに関するお問合せ先】
在オランダ日本国大使館 領事班
メール:consul@hg.mofa.go.jp
こちらは在オランダ日本国大使館Eメールサービスです。
このEメールは、在留届およびたびレジに登録されたEメールアドレスに配信されております。
「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を変更・停止されたい場合は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
在留届にて届け出ている住所、電話番号等の変更や同居家族の帰国等、届け出ている内容に変更が生じている場合には変更届を、第3国への転出や日本への帰国の際は帰国・転出届を提出してください。
災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。
在オランダ日本国大使館
電話番号: +31-(0)70-3469544
Eメールアドレス: consul@hg.mofa.go.jp
ホームページ:
https://www.nl.emb-japan.go.jp/indexj.html
[注册人]
在オランダ日本国大使館
[语言]
日本語
[区]
Amsterdam
注册日期 :
2025/10/07
发布日 :
2025/10/07
更改日期 :
2025/10/07
总浏览次数 :
69 人
网络访问号码
3147911
Tweet
Share
向前
下页
●当地で生活されている皆様にとって、お子様連れの出国に関する問題や、来年施行される新たな日本の民法(子の親権を含む家族法分野)は、関心が高い事柄だと思います。ハーグ条約は日本人同士にも適用されますので、国際結婚をされた日本人の方だけでなく、駐在員としてオランダで生活している方とそのご家族にも関係してくる話です。
●来る10月24日(金)、アムステルフェーン市のMuseum JANにおいて、日本の外務省による「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」についてのセミナーを、対面・オンライン形式で開催します。なお、会場の都合上、対面でのご参加は50名に達し次第、締め切らせていただきます。
●皆様のご参加をお待ちしております。
【本文】
日本及びオランダを含む103か国が締結しているハーグ条約は、一方の親による子の連れ去りは子の利益に反するとともに、子の監護に関する紛争は子が元々生活していた常居所地国で解決するのが望ましいとの考えの下、常居所地国から連れ去られた子を、原則として常居所地国に返還すること等を定めています。
このように、子を連れて出国する際には、あらかじめ知っておいていただきたいルールがあります。そこで、本セミナーでは、我が国のハーグ条約の実務を担う外務省領事局ハーグ条約室長が、ハーグ条約の仕組み等について分かりやすく説明いたします。
また、昨年5月、日本の民法のうち、家族関係に関する部分が大きく改正されました。この新しい民法は、来年の春頃には効力を持つようになります。夫婦関係や親子関係に関する決まり事が変わりますので、当地の邦人の皆様にも関係してくる可能性があります。今回のセミナーでは、改正のポイントについても説明いたします。
本セミナー開催にかかる詳細は下記のとおりです。対面とオンラインの双方でご参加が可能です。講演後に質疑応答の時間を設けます(質問は対面の方からのみの受け付けとなりますところ、ご容赦ください)。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
記
○日時:2025年10月24日(金)17時30分〜19時00分
○場所:Museum JAN(ガラス工芸専門美術館)
https://museumjan.nl/mission-and-vision
住所:Dorpsstraat 50, 1182 JE Amstelveen
○内容:「日本のハーグ条約の実施状況と民法改正」
○講師:外務省領事局ハーグ条約室長 江端 康行
○申込方法:10月19日(日)までに、下記リンク先からお申し込み下さい。なお、メール、電話による申込みは受け付けておりません。
https://forms.office.com/r/34Uk6hKXES
※会場の都合上、対面でのご参加は先着50名様とさせていただきます。
※お子様同伴可。お子様がお静かにできなくなった場合には、会場の外にお連れいただければ結構です。
※申し込みを受け付けた後、オンライン参加をご希望の方には、URLを送付いたします。
【本セミナーに関するお問合せ先】
在オランダ日本国大使館 領事班
メール:consul@hg.mofa.go.jp
こちらは在オランダ日本国大使館Eメールサービスです。
このEメールは、在留届およびたびレジに登録されたEメールアドレスに配信されております。
「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を変更・停止されたい場合は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
在留届にて届け出ている住所、電話番号等の変更や同居家族の帰国等、届け出ている内容に変更が生じている場合には変更届を、第3国への転出や日本への帰国の際は帰国・転出届を提出してください。
災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。
在オランダ日本国大使館
電話番号: +31-(0)70-3469544
Eメールアドレス: consul@hg.mofa.go.jp
ホームページ: https://www.nl.emb-japan.go.jp/indexj.html